2025.07.08

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免許の旧姓は残した方がいい?運転免許証の旧姓表記をどうすればいいのか考察

運転免許証の旧姓表記は残しておく方がいいのか

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運転免許証には氏名や免許の種類・条件、有効期限など、さまざまな情報が券面に記載されている。このうちの氏名に関して、令和元年(2019年)から旧姓を併記できるようになった。では、マイナ免許証の場合は、どのようになるのだろうか。

運転免許証に旧姓を記載するかは選べる

運転免許証の券面に記載されている氏名は、令和元年(2019年)から旧姓を記載できるようになっている。券面に旧姓を記載する場合は「日本[東京]花子」というように、カッコ書きで旧姓が表記される。

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もちろん、旧姓を券面に表記しないという選択肢も可能だ。券面に旧姓を表記しない場合は、裏面に「旧姓を使用した氏名:東京花子」と表記される。

マイナ免許証の場合、旧姓の登録または変更の手続きを行うと、システムに旧姓が反映され、マイナポータル上で旧姓を確認できるようになる。

ただし、マイナ免許証の特定免許情報(免許情報記録番号、免許種別、有効期間末日、免許の条件、備考欄、顔写真等)として氏名の記録はされない。そのため、運転免許証の氏名を変更しても、マイナ免許証の券面および特定免許情報記録は変更されないということだ。

運転免許証の旧姓記載方法まとめ

運転免許証の旧姓の記載方法をまとめると次のようになる。

【旧姓の記載・変更方法】

・免許証の交付や再交付または更新を伴う場合:免許証表面の氏名欄に旧姓を記載し、裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載される

・免許証の交付等を伴わない場合:免許証裏面の備考欄に「令和◯年◯月◯日 旧姓を使用した氏名:東京花子」と記載し、この内容を運転者管理システムにおいて記録する

【旧姓を削除する方法】

免許証から旧姓の削除を希望する場合は、免許証を更新するときなどに申し出ることで、旧姓が削除された免許証の交付を受けることができる。

免許証の更新まで待たずに免許証から旧姓を削除したい場合は、免許証の再交付の手続きをすることで、旧姓が記載されていない免許証の再交付を受けることができる。

契約や銀行などで必要となる場合は旧姓を記載しておいたほうがいい

運転免許証の券面にある氏名に旧姓を記載するかどうかは選ぶことができる。

どちらにしようか悩んだときは、生活に支障があるかどうかで判断するとよいだろう。例えば、各種契約や銀行口座などに旧姓が使われている場合は併記しておいたほうが手続きがスムーズになるため、運転免許証に旧姓を併記しておいたほうがよいといえる。



また、ここまで運転免許証の旧姓の表記について説明してきたが、マイナンバーカードも旧姓の併記または追記をすることが可能だ。

マイナンバーカードと運転免許証を一体化させている場合は、免許証だけでなく、マイナンバーカードの氏名の表記を変更しておくとよいだろう。

文=齊藤優太(ENGINE編集部)

(ENGINE Webオリジナル)

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